資格に関する書式
- 申請書式はA4サイズで印刷してください。
- 裏紙での申請は一切受け付けられませんのでご注意ください。
- 記入上のご注意をよくお読みのうえ、ご記入ください。
申請書/関連書類ダウンロード
【任意継続】加入するとき
任意継続を申請される方へ ※必ずお読みください。[PDF:470KB]
- 扶養していた家族も任意継続に移行する場合には、「任意継続被保険者資格取得申請書」の「被扶養者申請欄」に必要事項を記入してください。
- 新たに扶養に入れたい家族がいる場合には、「被扶養者申請に必要な添付書類一覧」をご確認のうえ、各種書類を添えて健保組合に提出してください。
【任意継続】就職・任意脱退するとき
被扶養者申請に必要な添付書類一覧
「被扶養者申請に必要な添付書類一覧」印刷用[PDF:249.3KB]
※○印は必須書類、△印は原則不要だが健保が必要と判断した場合は添付
申告 内容 |
増える(=認定対象者)または減る家族の続柄 | 減る家族の保険証/資格確認書 | 健康保険被扶養者(異動)届 | 戸籍謄本 ※1 |
個人番号付き世帯全員の住民票(市町村発行) ※2 |
認定対象者が加入していた健康保険の脱退証明書(写) ※3 |
状況確認書 | 所得証明書(市町村発行) | 収入の有無の証明書類(下記表参照) | 別居の場合仕送り明細書と送金証明 ※5 ※6 |
生活実態調査書 ※4 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家族 が増 える 時 |
子供 | 出生児 | – | ○ | △ | ○ | – | – | – | – | ○ | – | 配偶者が被扶養者でない場合は、配偶者の前年度の年間収入(源泉徴収票の金額)を被扶養者(異動)届に明記 |
18歳未満 (退職で申請の場合は、以上と同様の取り扱い) |
– | ○ | △ | ○ | ○ | – | – | – | ○ | – | |||
18歳以上 | – | ○ | △ | ○ | ○ | ○ ※4 |
○ ※4 |
○ ※4 |
○ | – | |||
配偶者 (結婚した時・奥様の離職等) |
– | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |||
同世帯の父・母 (養父母含む) |
– | ○ | △ | ○ | ○ | ○ ※4 |
○ ※4 |
○ ※4 |
– | ○ | |||
別世帯の父・母 (養父母含む) |
– | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※4 |
○ ※4 |
○ ※4 |
○ | ○ | |||
その他 (三親等内の親族) |
– | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※4 |
○ ※4 |
○ ※4 |
○ | ○ | |||
家族 が減 る時 |
全員 | ○ | ○ |
|
※1 被保険者と増える家族(=以下認定対象者)の続柄が確認できるものを添付。別居の場合は必ず添付。直近3ヶ月以内に発行されたものを添付。
※2 世帯主との続柄、戸籍筆頭者、個人番号を省略していない世帯全員の住民票を添付。 認定対象者の個人番号は、剥がすことが可能な個人情報保護シール等で覆い、認証対象者以外の個人番号は黒塗り、直近3ヶ月以内に発行されたものを添付。
※3 他健保組合に加入されていた方は、脱退証明書(喪失証明書)のコピーを添付。 国保に加入されている方は国保の保険証/資格情報のお知らせのコピー。
夫婦の年収逆転等により扶養の変更申請をする場合は現在の保険証/資格情報のお知らせのコピーを添付。脱退は、年収の多くなった被保険者の属する保険者側で認定することを先に確認してから申請。
認定対象者が外国籍の場合は、「在留カード」コピーを添付。
夫婦の年収逆転等により扶養の変更申請をする場合は現在の保険証/資格情報のお知らせのコピーを添付。脱退は、年収の多くなった被保険者の属する保険者側で認定することを先に確認してから申請。
認定対象者が外国籍の場合は、「在留カード」コピーを添付。
※4 認定対象者に配偶者がいる場合は、その配偶者についての上記全ての添付資料と健保所定の「生活実態調査書」も提出必要。
※5 健保所定の「仕送り明細書」に、送金事実の証明(「定額自動送金依頼書」(銀行受付印のあるもの)、または「口座振込」の場合は直近3ヵ月分の控え)を添付(手渡しは不可)。
※6 被保険者が会社の異動辞令に伴う単身赴任、「子供」が進学(全日制の学生)による別居、入院など一時的な別居の場合は、仕送り明細書と送金証明の添付は不要。
収入の有無の証明書類
収入の内容 | 現在収入のない方 | 現在収入のある方 | 備考 | |||
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給与収入について | 現在は収入無しであっても、「所得証明書」の「給与」欄に金額記載があれば、下記雇用保険の欄にある書類添付が必要 | 健保所定の「雇用証明書」 | ― | |||
雇用保険失業給付について ★印の書類の発行に時間がかかる場合は、健保所定の誓約書にて暫定認定可能。但し、後日 ★印書類のコピーの提出が必須。 |
未加入 | 健保所定の「退職証明書」、または退職時「源泉徴収票」等のコピー(雇用保険未加入及び退職の事実がわかるもの) | 受給中 | 「受給資格者証」※7のコピー 基本手当日額が3,612円(60歳以上及び障害厚生年金の受給要件に該当する方は5,000円)未満の方が対象 |
認定後、失業給付を受給開始した場合には、速やかに被扶養者異動届(減)を提出のこと | |
受給しない (期間不足、放棄等) |
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受給予定 ※8 |
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受給延長中(予定)※8 |
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既に受給済 | 『支給終了』印のある「受給資格者証」※7のコピー (『支給終了』の印字が無いものは無効) |
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傷病手当金・休業補償等 | ― | 「決定通知書(コピー)」等 基本手当日額3,612円 (60歳以上及び障害厚生年金の受給要件に該当する方は5,000円)未満の方が対象 |
― | |||
自営業・不動産・利子・配当・農業等の収入について | 廃業(耕)で申告の場合 ↓ 廃業(耕)届 |
|
「収支内訳書」の「収入金額」から健保が認める「直接的経費」を差し引き、収入を計算します。税務申告上の科目を判断の基本としますが、内容を審査し、必要に応じて説明を求めた上で総合的に認定可否を判断します | |||
年金等について |
|
直近の「決定/改定通知書(葉書のコピー)」または直近の「振込通知書(葉書のコピー)」 | 年金等とは… 老齢年金、遺族年金、障害年金、企業年金、農業者年金等 ※退職金を年金にて受給している場合も含む |
|||
一時・山林等の収入 | ― | 直近の確定申告書のコピー、または市県民税申告書のコピー | ― | |||
無職 無収入者 |
学生以外 | 現在無職無収入であっても、所得証明書で所得がある場合は、上記のいずれかの書類が必要 | ― | ― | ||
学生 | 在学証明書または学生証の各コピー | |||||
身体障害者 | 「身体障害者手帳(コピー)」等 |
※7 雇用保険受給資格者証もしくは雇用保険受給資格通知のコピー
※8 雇用保険「受給予定」は、離職日から1年後、雇用保険受給「延長」は、離職日から4年後に雇用保険失業給付の受給が無いことを確認するために満了調査を行います。 「離職票1、2」または「受給資格者証」もしくは「受給資格通知」(いずれも原本)を健保に提示いただきますので、大切に保管してください。
上記の添付書類だけでは「扶養実態が把握できない」と健保が判断した場合には、この他にも実態を証明する書類の提出を求めることもありますので、あらかじめご了承ください。