出産育児一時金
先月、直接支払制度を利用し妻が出産しました。出産育児一時金等(差額)申請は可能でしょうか?
直接支払制度を利用し、医療機関で交付された「出産費用の領収・明細書」の総額が、健保給付額50万円以下で窓口負担がなかった場合、出産育児一時金等(差額)申請ができます。
<妊娠4ヶ月(12週)以上の出産であれば、早産、流産、死産を問わず支給>
※直接支払制度を利用し医療機関へ50万円を超えた超過分を窓口負担された方は、健保からの給付金はありません。
出産育児一時金
<妊娠4ヶ月(12週)以上の出産であれば、早産、流産、死産を問わず支給>
※直接支払制度を利用し医療機関へ50万円を超えた超過分を窓口負担された方は、健保からの給付金はありません。
出産育児一時金
出産育児一時金(差額)の支給日は、いつごろになりますか?
出産後、3ヶ月以降となります。(医療機関他からの請求が2~3ヶ月遅れで届くため)
支給決定後、該当の方には、支給決定明細書を発送しますので、支給日(振込日)をご確認ください。
支給決定後、該当の方には、支給決定明細書を発送しますので、支給日(振込日)をご確認ください。