健診および補助金

Home よくある質問 健診および補助金

35歳になったので、今年は人間ドックを受けたいと思います。どこで受けたら良いですか? また、補助金申請はできますか?
今年度(4月~3月)まだ会社での健診を受診していなければ、補助金申請が可能です。健診機関等については、ヤマハ健保ホームページの「健診・人間ドック」をご覧ください。なお、『個別契約健診機関』をご利用いただくと、補助金申請書類等の提出が不要となり(健診費用と健保補助金を相殺。自己負担分のみ窓口にて支払う)、大変便利です。是非ご活用ください。

保健事業/健康診断のご案内/社員の人間ドック
私が人間ドックを受診、家族(被扶養者)ががん検診を受診しました。補助金申請をしたいのですが、どうすれば良いですか?
ヤマハ健保ホームページ、「申請書一覧」、「健診・人間ドック・健康づくりに関する書式」から申請書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、事業所の健保担当窓口へご提出ください。

申請書一覧/健診・人間ドック・健康づくりに関する書式
がん検診の補助金申請書を提出したいのですが、健保へ直接送れば良いですか?
各事業所の健保担当窓口へご提出ください。詳細は健保ホームページ、「申請書提出先一覧」をご覧ください。

申請書一覧/申請書提出先(取扱窓口一覧)
被保険者(社員)ですが、定期健康診断で胃カメラをオプションで追加受診しました。
この追加費用について補助申請は可能でしょうか?
社員が定期健康診断の際に胃カメラをオプションで追加受診した場合、その費用は健保補助の対象とはなりません。
定期健康診断で精密検査を勧められたため、後日、内科で胃カメラ検査をしました。この際、自己負担した費用に対し、健保の補助はあるのでしょうか?
定期健康診断後の内科受診は保険診療のため、支払った自己負担分に対しての健保補助はありません。また、被保険者(社員)が個人的に胃カメラ検査をした場合の補助もありません。
被保険者(社員)ですが、市のがん検診の年齢対象となりましたので受診する予定です。健保の補助金申請も可能ですか?
被保険者(社員)が個人で受診した肺・胃・大腸がん検診への健保の補助はありません。婦人科がん検診は「市区町村のがん検診」の自己負担分に対し、健保の補助金申請が可能です。
「脳ドック」や「PET検診」を受診した場合について、人間ドックの補助金16,000円の補助を受けることは可能でしょうか。
健保連の「一日人間ドック基本検査項目」を満たしていれば、補助を受けることが可能です。

保健事業/健康診断のご案内/社員の人間ドック
健康診断を被扶養者(妻29歳)が受診したいのですが、健保からの補助はありますか?
血液検査等がある「特定健診」は35歳~74歳を対象としていますので、補助対象外となります。但し、婦人科がん検診は20歳から補助がありますので、詳しくは関連リンクをご覧ください。

保健事業/健康診断のご案内/家族の婦人科がん検診
本人および家族のインフルエンザ予防接種を実施するにあたり、補助はありますか?
インフルエンザ予防接種についての補助はなく、全額自己負担となります。
先月、会社を定年退職し、任意継続に加入しました。今年度はまだ健康診断を受診していませんが、健康診断を受診することはできますか?
今年度まだ健診を受診していなければ、年度内(4月~翌年3月)に1回受診できます。健診は、会社の定期康診断と同等の「特定健診+がん検診」が受診できますので、健保組合までご連絡ください。
「健診の案内」を送付いたしますので、同封の「受診券」(自己負担なし)を利用して特定健診を受診してください。がん検診も補助金制度があります。
ただし、資格喪失後の受診は全額自己負担となりますのでご注意ください。

保健事業/健康診断のご案内
被扶養者(または、任意継続加入者)が、「特定健診」を申し込み、10月に健診の予約が取れているが、就職が決まって10月1日 資格喪失となる予定です。
10月に予定している健診は受診できますか?
ヤマハ健保の加入者として特定健診を受ける場合、受診日当日も当健保組合の資格があることが条件となっておりますので、10月には「受診券」を利用しての受診はできません。
受診日を資格喪失日よりも前に変更してください。(なお、人間ドックやがん検診補助についても同じです)

*万一、資格喪失後に受診してしまった場合には、健診費用(約1~2万円)の返納請求をさせていただきます。
健保組合から送付された「特定健診受診券」(健診のご案内)を紛失しましたが、再発行はできますか?
再発行致しますので、健保組合にご連絡ください。
健康診断の結果票を紛失しました。再発行してもらえますか?
ヤマハ健保では、健康診断結果票の発行(再発行)は行っておりません。
ご家族の場合は受診された健診機関、社員の場合は事業所の健康管理センター・健康推進センター、もしくは受診された健診機関へお問い合わせください。