任意継続
任意継続の保険料と国民健康保険の保険料はどこで確認できますか?
任意継続の保険料は、「任意継続への移行>保険料について」をご確認ください。
国民健康保険の保険料はお住まいの市区町村の担当窓口へお問い合わせください。
国民健康保険の保険料はお住まいの市区町村の担当窓口へお問い合わせください。
申請期限の「退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内」は、土日祝日を含みますか?
はい。土日祝日を含めて退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内となりますので、
20日目が土日祝日にあたる場合はその前営業日までが申請期限(申請書の健保組合到着期限)となります。
任意継続の手続きを知らず、申請期限の「退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内」を過ぎてしまいました。
今からでも申請できますか?
今からでも申請できますか?
できません。
申請期限の「退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内」を経過して提出されたときは、
当組合が「正当な事由」(天災地変、交通、通信関係のストライキなどによって法定期間内に届出ができなかった場合)
があると認めた場合以外は受け付けられません。
「任意継続保険料自動払込利用申込書」に記入する金融機関は「ゆうちょ銀行」のみですか?
他の金融機関の利用はできますか?
他の金融機関の利用はできますか?
他の金融機関からの引き落としは取り扱っておりません。
保険料の納付は、被保険者本人名義の「ゆうちょ銀行口座」からの引き落としとなります。
初回の保険料のみ、ゆうちょ銀行専用の振込用紙でお振り込みいただきます。
ゆうちょ銀行に口座がない場合には、口座開設をお願いいたします。
保険料の納付は、被保険者本人名義の「ゆうちょ銀行口座」からの引き落としとなります。
初回の保険料のみ、ゆうちょ銀行専用の振込用紙でお振り込みいただきます。
ゆうちょ銀行に口座がない場合には、口座開設をお願いいたします。
任意継続の申請書類を提出してから資格情報を受け取るまでの間、医療機関にかかる場合はどうしたらいいですか?
任意継続の資格は、退職日の翌日から継続されますので資格の空白期間はできません。
ただ、資格情報が個人のマイナポータルに反映するまで(または資格確認書がお手元に届くまで)は数日を要します。
その間に医療機関を受診される時には、任意継続申請中であることを医療機関に申し出て、医療機関の指示に従ってください。
全額自己負担となった場合には「療養費支給申請書(立替払い)」に「医療機関発行の診療報酬明細書(レセプト)」と 「領収書原本」を添付して健保に申請することにより、後日精算され保険適用分が払い戻しされます。
ただ、資格情報が個人のマイナポータルに反映するまで(または資格確認書がお手元に届くまで)は数日を要します。
その間に医療機関を受診される時には、任意継続申請中であることを医療機関に申し出て、医療機関の指示に従ってください。
全額自己負担となった場合には「療養費支給申請書(立替払い)」に「医療機関発行の診療報酬明細書(レセプト)」と 「領収書原本」を添付して健保に申請することにより、後日精算され保険適用分が払い戻しされます。
12月15日で退職しました。任意継続に加入する場合、12月の保険料は日割り計算されますか?
健康保険の保険料は月単位で計算されます。1日加入しても1カ月分の保険料が徴収され、日割りで納付していただくことはありません。
12月からは任意継続被保険者として保険料を納付していただくことになります。
会社からは12月分の保険料は徴収されません(12月入社の場合を除く)。
12月からは任意継続被保険者として保険料を納付していただくことになります。
会社からは12月分の保険料は徴収されません(12月入社の場合を除く)。
