任意継続
任意継続保険と国民健康保険(以下国保とする)に加入した場合の違いについて教えてください。
国保の保険料(保険税)は、市区町村によって異なります。
国保には扶養という考え方がありません。詳しくは、在住の市区町村国保窓口でご確認ください。 任意継続保険料は、健保のホームページ「任意継続/保険料」に記載がありますので、ご確認ください。
国保には扶養という考え方がありません。詳しくは、在住の市区町村国保窓口でご確認ください。 任意継続保険料は、健保のホームページ「任意継続/保険料」に記載がありますので、ご確認ください。
任意継続の申請は、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内となっていますが、土・日祝祭日を挟んだ場合、その翌日までに提出すれば認めてもらえますか。
20日目が土・日祝祭日にあたる場合は、前稼働日までが申請期限となります。申請期限を過ぎてしまった場合は、受付できません。
ただし、「天災地変の場合、交通、通信のストによって法定期間内に申請ができなかった」等、健保組合が正当な事由と認めた場合のみ受理できることとなっています。
ただし、「天災地変の場合、交通、通信のストによって法定期間内に申請ができなかった」等、健保組合が正当な事由と認めた場合のみ受理できることとなっています。
「ヤマハ健康保険組合任意継続保険料自動払込利用申込書」にある金融機関は「ゆうちょ銀行」のみとなっています。他の金融機関の利用はできませんか?
任意継続加入後は、給付金、補助金支払いを含め、全てが被保険者本人名義の「ゆうちょ銀行口座」のみの取扱いとなっております。
初回納付時のみ、振込用紙で対応します。ゆうちょ銀行に口座がない場合には、新規開設してください。
初回納付時のみ、振込用紙で対応します。ゆうちょ銀行に口座がない場合には、新規開設してください。
退職後、任意継続の手続きをするので、新しい任意継続の保険証が手元に届くまで、今までの保険証は持っていても良いですか。
保険証は退職時、速やかにご返却ください。返却されていない場合には、任意継続の保険証は発行されません。
「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出してから、保険証が送付されるまでの間に医療機関等で診療を受ける場合はどうしたらいいですか?
任意継続の資格取得日は、退職日の翌日になります。任意継続保険料納付後、保険証が届くまでの間も任意継続保険の対象です。
保険証が届くまでに医療機関を受診することになってしまった場合には、任意継続申請中であることを医療機関に申し出て、医療機関の指示に従ってください。
全額自己負担となった場合には「療養費支給申請書」(立替払いをしたとき)に「医療機関発行の診療報酬明細書(レセプト写し)」と「領収証 (原本)」を添付して健保に申請することにより、後日精算され、保険適用分が払い戻しされます。
保険証が届くまでに医療機関を受診することになってしまった場合には、任意継続申請中であることを医療機関に申し出て、医療機関の指示に従ってください。
全額自己負担となった場合には「療養費支給申請書」(立替払いをしたとき)に「医療機関発行の診療報酬明細書(レセプト写し)」と「領収証 (原本)」を添付して健保に申請することにより、後日精算され、保険適用分が払い戻しされます。
12月15日で退職しました。任意継続に加入する場合、12月分の保険料は日割り計算されますか?
退職が月の途中の場合、12月(1ヶ月分)の健康保険料は会社から徴収されません。
その代わり、任意継続保険料は12月分(1ヶ月分)の保険料を納付いただきます。よって、日割り計算はありません。
その代わり、任意継続保険料は12月分(1ヶ月分)の保険料を納付いただきます。よって、日割り計算はありません。