被扶養者

【配偶者】妻がパートで働いていますが被扶養者のままでいられるのでしょうか?
パートタイマーであっても、被保険者の条件に該当した場合は、その勤務先で被保険者(本人)として自ら保険料を負担して健康保険に加入することが義務付けられています。
すなわち、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ会社の同種の仕事に就いている社員の所定労働時間および所定労働日数の4分の3以上である場合は、被保険者として、取り扱うべきであるとされます。
平成28年10月より、週20時間以上勤務で一定の条件の人は、健康保険強制加入となります。この結果、被保険者となる場合には、被扶養者のままではいられません。新しい保険証の資格取得日にて除外の手続きをお願いします。
また、年収が130万円以上ある場合にも、被扶養者のままではいられなくなりますので、前述のとおり扶養を外す(除外)の手続きをお願いします。なお、年収については、申請時より先1年間の年収(見込)で判断します。

詳しくは、資格チェックシートをご参照ください
【配偶者】配偶者が退職し、雇用保険の失業給付を受給する予定です。失業給付を受給していても被扶養者になれますか?
雇用保険の失業給付日額が60歳未満の方は3,612円以上、60歳以上の方は5,000円以上の受給があれば被扶養者にはなれません。
【子ども】出生児は被扶養者(家族)としてヤマハ健保へ加入できますか?
被扶養者(家族)となることができます。ただし、夫婦共働きの場合、原則として収入の多い方の扶養家族となります。
夫婦の収入がほぼ同等の場合、源泉徴収票など配偶者の収入を証明する書類が必要です。
出生の場合でも個人番号の提出は必要ですか?
必要です。
健康保険組合への個人番号の提出は、健康保険施行規則にて義務付けられております。
なお、出生を自治体に届出された時点で個人番号は附番されますので、出生届の提出後に、世帯主と続柄、戸籍筆頭者、個人番号が記載されている世帯全員の住民票を取得されることをお勧めいたします。
【子ども】子どもが進学に伴い別居することになりました。届出は必要ですか?
「住所変更・氏名変更/訂正・生年月日訂正届」にて住所変更の手続きをお願いします。

住所変更・氏名変更/訂正・生年月日訂正届[PDF:388.6KB]

記入例[PDF:409.1KB]

【子ども】子どもが就職しました。扶養を外す手続きは、どうしたらいいですか?
ご就職先の保険証が手元に届きましたら、新しい保険証の資格取得日にて除外の手続きをお願いします。
健康保険被扶養者(異動)届、新しい保険証のコピー、お手元にある保険証の3点を事業所健保担当者経由で健保組合に申請ください。
【父・母】別居している両親を被扶養者にできるのでしょうか?
本人との生計維持関係が認められなければ、被扶養者にはなれません。
生活費のその多くを被保険者からの仕送りや援助によってまかなっていること、別居世帯の家族の収入と比較して仕送りや援助額が一番高い金額であることなど、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていなければ被扶養者にはなりません。

詳しくは、資格チェックシートをご参照ください
【父・母】実母(64歳)はパート収入(25万円)と遺族年金(160万円)を合わせて年間185万円あります。被扶養者にすることができますか?
税法上、遺族年金・障害年金は課税対象ではありませんが、健康保険では収入とみなします。60歳以上で合計収入が185万円ですので、被扶養者となることができません。