医療費

保険証が廃止されたら、限度額適用認定証や特定疾病受給者証はもう交付できないのですか?
令和6年12月2日以降、従来の保険証制度の新規交付・再交付は廃止されますが、限度額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証及び特定疾病療養受領証は、資格確認書の交付を受けている方が交付申請した場合、引き続き発行いたします。

「限度額適用認定証」の交付について
入院して高額な医療費を支払いましたが、いくら払い戻しがありますか?
医療費(保険診療分)の自己負担が自己負担限度額を超えたとき、その金額を超えた部分は高額療養費として払い戻されます。自己負担限度額は所得に応じ異なります。
「自己負担が高額になったとき」をご参照ください。
また、限度額未満の自己負担のうち40,000円を超える部分は付加給付として払い戻されます。これにより、1人1ヶ月1病院(外来・入院別、医科・歯科別)ごとの自己負担は、約40,000円が上限となります。

※差額ベッド代などの保険対象の費用や入院時の食事代は払い戻しの対象外です。


自己負担が高額になったとき
高額療養費・付加給付の支払を受ける場合、請求手続きは必要ですか?
高額療養費の申請は、自動精算のため手続き不要です。
限度額認定証を使用する場合は、事前申請が必要です。

「限度額適用認定証」の交付について