療養費

子どもが眼科で弱視と診断され、眼鏡を作りましたが、費用の払い戻しは受けられますか?
9歳未満で、医師が治療上必要と認めた弱視・斜視等の治療用眼鏡は、払い戻しの対象です。再給付は、5歳未満では、前回の装着から1年以上経過後、5歳以上では、前回の装着から2年以上経過後となります。

9歳未満の小児に治療用眼鏡を作ったとき
急病で保険証を持たずに診察し、全額自己負担をしましたが、費用は払い戻されますか?
健康保険が適用される治療の場合は、払い戻しされます。
かかった費用の全てではなく、健康保険の適用となる費用の7割(未就学児は、8割)の払い戻しです。

保険証なしで診療を受けたとき