立替払いをしたとき
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保険証なしで診療を受けたとき
保険証をもたずに診療をうけたときは、医療費の全額を自分で支払わなければなりません。しかし後日、健康保険組合へ申請することで、払い戻しが可能です。かかった費用すべてではなく、健康保険の適用となる費用の7割(未就学児は8割)の払い戻しです。
※領収書は必ず保管しておきましょう。
※急病で保険医に自費でかかったときでも、診療月内に医療機関の窓口に保険証を提示すれば保険扱いとして精算できる場合がありますので、 早めに医療機関窓口へお問い合わせください。
医療機関ごとに1ヵ月分を1件として、会社(事業所)の健康保険取扱窓口に提出してください。
≡手続書類
- 受診者の氏名が記載された領収書(原本)
- レセプト(診療報酬明細書)
※領収書と一緒にもらえる診療明細ではなく、病院に依頼して手に入れる必要があります。
以前の保険証を使用し、医療費を返納したとき
当健保加入手続き中でまだ保険証が手元になく、以前の保険証を使用してしまい医療費を返還した場合には、申請することで払い戻しが可能です。
医療機関ごとに1ヵ月分を1件として、会社(事業所)の健康保険取扱窓口に提出してください。
医療機関ごとに1ヵ月分を1件として、会社(事業所)の健康保険取扱窓口に提出してください。
≡手続書類
- 前の健保組合の領収書(原本)、または返納書(原本)
- 前の健保組合発行のレセプト(診療報酬明細書)
※返納請求を受けたときの書類(請求書等)がありましたら、合わせて提出ください。
海外で治療を受けたとき
海外で“やむを得ず”現地の医療機関で診療を受け医療費を支払った場合、申請により一部医療費が海外療養費として払い戻されます。
支給額の計算方法
※日本国内の医療機関等で、同じ傷病を治療した場合にかかる医療費を基準にした額(実際に海外で支払った金額の方が低い場合はその額)から、自己負担相当額(患者負担分、1~3割)を差し引いた額を支給します。
※海外で高額な医療費を支払っていても、日本国内での治療に置き換えて計算した結果、支給額が大幅に減ってしまうケースがあります。
医療機関ごとに1ヵ月分を1件として、会社(事業所)の健康保険取扱窓口に提出してください。
≡手続書類
【以下は医科、歯科共通】
- 診療内容明細書(歯科の場合は歯科用)
- 日本語の翻訳文
- 海外の病院で発行された領収書(原本)
- パスポートのコピー(出入国のわかる面)(顔写真の面)
「療養のために海外へ行き診療を受けた」「日本では保険でかかれない診療を受けた」という理由で、海外療養費は受けられません。