治療用装具を作った

コルセット・義肢・義眼などの治療用装具を作ったとき

治療用装具とは、治療遂行上必要不可欠なものであり、医師の指示により作製され、原則として義肢装具士によりオーダーメイドで作製されたものです。
日常生活や職業上必要なもの、スポーツ時に一時的に着用するものなどは対象外となります。
窓口で立て替え払いをした後、下記の書類を 会社(事業所)の健康保険取扱窓口に提出してください。
審査の上、負担率に応じて給付されます。

手続書類

支給決定は、装具装着後の継続的な効果検証を含めて判断いたしますので、決定までにお時間をいただく場合がございます。
医師に装具の作製を勧められた場合でも審査の結果、健康保険の対象と判断できない装具については、装具代金の全額、または一部を療養費支給対象外とさせていただく場合があります。
健康保険で認められる装具には耐用年数が決められています。 耐用年数内での再作製は、健康保険が適用されない場合がございます。 (耐用年数は、年齢・装具の種類によって異なります)
身障者手帳をお持ちの方は、福祉制度の対象となる場合がございますので、作成前に市町村にご相談ください。

9歳未満の小児に治療用眼鏡を作ったとき

下記の書類を会社(事業所)の健康保険取扱窓口に提出してください。

手続書類

  • 治療用眼鏡の更新(再作製)
    ①5歳未満については、更新前の装着期間が1年以上ある場合
    ②5歳以上については、更新前の装着期間が2年以上ある場合
  • レンズの薄型加工、UVカット等の加工費は対象になりません
2024年4月1日以降の購入分については変更された基準価格が適用されます。
「弱視眼鏡(38,200円)」「コンタクトレンズ(13,000円/1枚)」×1.06を上限とし、実際に支払った金額の7割が保険給付されます。
(※義務教育就学前の7歳未満は8割給付、1円未満は切り捨て)
  上限額(2024年4月1日以降) 上限額(2024年3月以前)
眼鏡
コンタクトレンズ
(1枚あたり)
(38,200円×1.06)= 40,492円
(13,000円×1.06)= 13,780円
 
(36,700円×1.06)= 38,902円
(15,400円×1.06)= 16,324円
 

輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき

スティーヴンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症の眼後遺症において既存の眼鏡、コンタクトレンズを用いても十分な視力が得られない場合の治療用コンタクトレンズを購入した場合は下記の書類を会社(事業所)の健康保険取扱窓口に提出してください。

手続書類

  • 1枚あたり 158,000円が上限となります。
  • 再購入は、前回の購入後5年経過後となります。

四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき

鼠径部・骨盤部若しくは腋窩部リンパ節郭清を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫又は原発性の四肢のリンパ浮腫が対象となります。
下記の書類を会社(事業所)の健康保険取扱窓口に提出してください。

手続書類

一度に購入する弾性着衣は、洗い替えを考慮し、装着部位ごとに2着を限度とします。 また前回の購入から6ヵ月経過していれば、二度目の購入も療養費の支給対象となります。

慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のための弾性着衣等を購入したとき

下記の書類を会社(事業所)の健康保険取扱窓口に提出してください。

手続書類

  • 1回のみの支給となります。
    ただし治癒した後、再発した場合は再度申請可能です。
  • 一度に購入する弾性着衣は、洗い替えを考慮し、装着部位ごとに2着を限度とします。