はり・灸、あんま・マッサージを受けた

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はり・灸、あんま・マッサージにかかるとき

一定の要件を満たす場合には「療養費」として健康保険の対象となり、給付が受けられます。
施術を受けるには医療機関の保険医(主治の医師)の診察と同意書(文書)の交付が必要です。
1ヵ月分ごとに下記の書類を会社(事業所)の健康保険取扱窓口に提出してください。
健保組合が厚生労働省の通知に基づく審査により「保険適用と認められない」と判断した場合は、施術料の全額について自費となります。

はり・きゅう、あんま・マッサージ申請手引き[PDF:388.8KB]

※この手続きをされる方は必ずお読みください。