移送費について
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移送費の支給
歩行困難な患者を医療機関に移動させるときや、医師の指示で入院や転院をしなければならないときで、次の3つの要件を全て満たしている場合に、移送に要した費用が全額支給されます。
支給を受けるためには、事前(やむを得ない場合は事後)に下記書類に医師の証明を受けて健康保険組合に提出してください。
その後、健保組合が承認した上でお送りする「移送費支給申請書」に必要事項を記入し、移送費の領収書を添付して、会社(事業所)の健康保険取扱窓口に提出してください。
①移送の目的である療養が保険診療として適切であること。
②患者が療養の原因である病気、けがにより移動が困難であること。
③緊急その他やむを得ないこと。
※入院し、症状が安定した頃に他の病院へ転院する場合などは、緊急性が認められないため移送費は支給されません。
支給を受けるためには、事前(やむを得ない場合は事後)に下記書類に医師の証明を受けて健康保険組合に提出してください。
その後、健保組合が承認した上でお送りする「移送費支給申請書」に必要事項を記入し、移送費の領収書を添付して、会社(事業所)の健康保険取扱窓口に提出してください。
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