出産育児一時金
Home こんなときどうするの? 出産したとき 出産育児一時金
出産育児一時金・家族出産育児一時金
女性被保険者および被扶養者である家族の、妊娠4ヵ月以上の出産で、1児ごとに50万円(産科医療保障制度対象分娩の場合)支給されます。(産科医療保障制度対象外分娩の場合は48.8万円)
R5.3.31までの出産は42万円(産科医療保障制度対象外分娩の場合は40.8万円)
次の3種類の中から1つ選んで申請してください。
R5.3.31までの出産は42万円(産科医療保障制度対象外分娩の場合は40.8万円)
次の3種類の中から1つ選んで申請してください。
1. 直接支払制度を利用する
医療機関に保険証を提示し、出産育児一時金の申請および受給にかかる代理契約の合意文書を2通取り交わします(健康保険組合への申請は不要です)。これにより窓口支払額が、「出産費」から「出産育児一時金」を差し引いた額となります。
出産費が出産育児一時金に満たなかった場合は、差額が支給されますので、下記書類に必要事項を記入し、会社(事業所)の健康保険取扱窓口まで提出してください。
出産費が出産育児一時金に満たなかった場合は、差額が支給されますので、下記書類に必要事項を記入し、会社(事業所)の健康保険取扱窓口まで提出してください。
≡手続書類
- 医療機関等から交付される代理契約に関する文書の写し
- 産科医療保障制度対象分娩である場合は所定の押印のある出産費用の領収・明細書の写し
2. 受取代理制度を利用する
厚生労働省に届出された分娩施設(※)での出産の場合、被保険者等が出産予定の施設を出産育児一時金の受取代理人とすることができます。これにより窓口支払額が、「出産費」から「出産育児一時金」を差し引いた額となります。出産費が出産育児一時金に満たなかった場合は、差額が支給されます。
出産予定日の2ヵ月以内に、下記書類に必要事項を記入し、会社(事業所)の健康保険取扱窓口まで提出してください。
※事前に対象となるかどうか分娩施設にご確認ください。
出産予定日の2ヵ月以内に、下記書類に必要事項を記入し、会社(事業所)の健康保険取扱窓口まで提出してください。
≡手続書類
出産育児一時金請求書(受取代理用)[PDF:184.6KB]
※受取代理人となる出産予定施設の証明をもらって提出してください。
- 母子健康手帳の写しまたは出産予定日まで2ヵ月以内であることを証明する書類
3. 直接支払制度・受取代理制度を利用しないで事後申請する
下記書類に必要事項を記入し、医師または助産師に出産したことの証明を受けて、会社(事業所)の健康保険取扱窓口まで提出してください。
≡手続書類
- 領収書の写し
- 医療機関等から交付される代理契約に関する文書の写し
※海外で出産した場合は、以下の書類も一緒に提出してください。
- 出生証明書(原本)とその和訳