出産で仕事を休んだ

出産手当金

出産日(予定日より遅れたときは予定日)以前42日(多胎妊娠のときは98日)から出産日後56日までの間で、出産のため仕事を休んで給料が受けられないとき、1日につき支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の2/3相当が支給されます。
 

※支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合は別途計算


下記書類に必要事項を記入し、医師または助産師に出産したことの証明を受けて、会社(事業所)の健康保険取扱窓口まで提出してください。