子どもを扶養に入れる
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被扶養者認定
結婚、出生等により被扶養者を追加するためには、健康保険組合の認定を受ける必要があります。
下記の書類に必要事項を記入し、必要書類を添えて、5日以内に会社(事業所)の健康保険取扱窓口に提出してください。
下記の書類に必要事項を記入し、必要書類を添えて、5日以内に会社(事業所)の健康保険取扱窓口に提出してください。
※夫婦2人で扶養する場合、原則として年間収入の多い方が扶養する事になります。