病気やけがで仕事を休んだとき
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被保険者が病気やけがのため仕事を休み、給料が受けられないときは、傷病手当金が支給されます。
傷病手当金
被保険者が療養のため仕事を休んで給料が受けられないとき、1日につき支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の2/3が支給されます。
※支給開始日以前に被保険者だった期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均の30分の1
②前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均の30分の1
支給期間は、同一の疾病、負傷に関して、支給日から通算して1年6ヵ月の範囲です。出勤で給料等が受けられ、傷病手当金が支給されない期間がある場合はその期間が繰り越されます。傷病手当金の支給期間
2022年1月1日より、傷病手当金(法定部分)の支給期間がその支給を始めた日から通算して1年6ヵ月間になります。2020年7月2日以降に支給開始した傷病手当金が対象になります。

支給条件
下記の支給条件をすべて満たしたときに支給されます。
- 病気、けがで療養中である
- 仕事に就くことが不可能である
- 4日以上連続して会社を休んでいる
- 給料が受けられない
当組合の付加給付(在籍者のみ)
傷病手当金が支給される場合は、傷病手当金に加えて傷病手当金付加金(13.34%)が支給されます。実際の支給額は、休業1日につき支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の80%(傷病手当金66.66%+傷病手当金付加金13.34%)となります。
なお傷病手当金付加金は、傷病手当金(法定部分)に合わせて、支給期間は通算化されます。
また、法定の傷病手当金給付満了後も仕事を休み給料等がもらえないときには、法定の傷病手当金給付満了日より最長6ヵ月間は休業1日につき支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の60%、その後最長1年間は休業1日につき同じく50%に相当する額が、延長傷病手当付加金として支給されます。
延長傷病手当付加金は、これまで通り傷病手当金(法定部分)支給満了の翌日から起算して最長1年6ヵ月まで支給します(通算化はしません)。
なお傷病手当金付加金は、傷病手当金(法定部分)に合わせて、支給期間は通算化されます。
また、法定の傷病手当金給付満了後も仕事を休み給料等がもらえないときには、法定の傷病手当金給付満了日より最長6ヵ月間は休業1日につき支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の60%、その後最長1年間は休業1日につき同じく50%に相当する額が、延長傷病手当付加金として支給されます。
延長傷病手当付加金は、これまで通り傷病手当金(法定部分)支給満了の翌日から起算して最長1年6ヵ月まで支給します(通算化はしません)。

下記書類に必要事項を記入し、医師の証明を受けて会社(事業所)の健康保険取扱窓口まで提出してください。