家族を扶養に入れる

被扶養者とは

健康保険法で「主として被保険者により生計を維持するもの」、「三親等内の親族(内縁の者も含む)」、「日本国内に住所を有するもの」と定められています。
(税法上の扶養とは取扱いが異なります。)
ヤマハ健康保険組合では、これらの法律で定められた内容や厚生労働省の関連通達等をもとに審査を行い、要件が満たされていると判断された場合に認定いたします。
なお、健康保険では被保険者だけでなく、被扶養者となっている親族の病気・けが・死亡・出産についても保険給付(家族給付)を行っております。
出生・離職等により届出を行う場合には、必要書類を添えて、5日以内会社(事業所)の健康保険取扱窓口に提出してください。

被扶養者の範囲

以下の範囲が「被扶養者」となりますが、「親等」・「収入」・「国内居住」といった一定の要件を満たす必要があります。

親等について

健康保険法にて被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族(内縁関係も含む)と定められています。
さらに、同居(同一世帯)・別居により条件が異なります。

  • 被保険者と同居(同一世帯)でなくてもよい人

  • 配偶者
  • 子、孫
  • 弟、妹、兄、姉
  • 父母、祖父母などの被保険者の直系尊属

被保険者と同居(同一世帯)であることが条件の人

  • 上記以外の3親等内の親族
  • 被保険者の配偶者(内縁関係も可)の父母、連れ子
  • 死亡した配偶者(内縁関係も可)の父母、連れ子
  • 健康保険における同居(同一世帯)とは、「被保険者と住居及び家計を共同にすること」を言います。
    同居していたとしても、二世帯住宅などで家計が別々である場合などは、別居扱いとなります。
  • 住民票上で世帯分離されている場合は、別居扱いとなります。
  • 75歳以上の方は、後期高齢者医療に加入となりますので被扶養者になれません。
    (65歳以上で一定の障害があり、後期高齢者医療に加入された方も含みます)

収入について

健康保険法にて「被扶養者とは、主として被保険者により生計を維持するもの」と定められています。
これは、被保険者からの継続的な経済的支援を受けなければ生活ができないものと解されたとえ年収が下記未満であっても、 預貯金・保険金等の蓄えとあわせ生活費の大半を自ら賄っている方や、 主として被保険者の収入により生計を維持されている状態とは言えない方については、被扶養者としては認められません。
同居(同一世帯)の場合
  年収が130万円未満※で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること

別居の場合
  年収が130万円未満※で、被保険者からの援助額より収入が少ないこと
※60歳以上、又は障害厚生年金受給者は180万円未満

  • 収入とみなされるもの(税金控除前の金額)

  • 給与収入(課税・非課税の交通費や、諸手当、賞与等を含む)
  • 各種年金
  • 雇用保険 基本手当「失業給付」等
    日額3,612円以上は被扶養者とは認められません(60歳以上、又は障害厚生年金受給者は日額5,000円以上)
  • 事業収入
  • 不動産収入
  • 利子・配当収入
  • 雑収入
  • 傷病手当金、休業補償等
  • その他継続性のある収入

  • 仕送り基準額

別居の場合、認定条件として被保険者からの毎月の継続的・定期的な仕送りで対象者の生計を主として 維持していることの証明が必要です。
仕送り方法は、日付・金額・送金人・受取人が確認できる金融機関からの振り込みとし、 (銀行受付印のある「定額自動送金依頼書」あるいは、直近3か月分の「口座振込」の控えが必要) 手渡しや同一口座の共有などは認められておりません。
また、仕送り額は対象者の収入以上であり尚且つ下限基準額以上であることと、 対象者の世帯における対象者以外の同居家族の収入以上であることが必要です。

仕送り下限基準額   1人 月5万円

別居であっても仕送り証明が不要なケース
  • 被保険者が会社の異動辞令に伴う単身赴任
  • 子供で全日制の学生で進学による別居
  • 入院など一時的な別居
退職や廃業により年収が減少したという理由だけでは、被扶養者とは認められません。
社会通念上も就業年齢にある人や定年退職者の生計費は公的支援の他は自助努力を求められていると考えられるため、 健保組合も厳格な事実確認を求められております。

国内居住について

健康保険法で「被扶養者とは日本国内に住所を有するもの」と定められています。
例外については、以下のとおりです。

  • 例外となる人

外国において留学をする学生
外国に赴任する被保険者に同行する者
観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの
①~④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
但し、日本国内に住所を有していても、日本に滞在する目的(ビザ)が次の特定活動の場合は、被扶養者とすることはできません。
(a) 病院・診療所に入院し、医療を受ける者
(b) (a)の日常の世話をする者
(c) 1年を超えない期間、観光・保養その他これらに類似する活動を目的として滞在する者
なお、医療滞在ビザや観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者としての国内居住資格は認められておりません。

被扶養者資格チェック

下記の「被扶養者資格チェック表」でチェックできます。

被扶養者資格チェック表

  • あなた → 被保険者
  • その方 → 被扶養者として申請される方(申請対象者)
被扶養者を認定する権限は健康保険組合にあります。
チェック表で「被扶養者になれる可能性がある」と判断された場合でも、あなたがその方の生計を実際に「主として」 継続的に維持しているかどうか等、健康保険法や厚生労働省関連通達等をもとに公正かつ厳粛に審査し、その事実がない、 または疑わしい場合は、被扶養者として認定することはできません。
なお、被扶養者として認定された場合は、別途引き続き資格を満たしているかどうか健康保険法や厚生労働省関連通達等にもとづき、 毎年「被扶養者資格調査」を実施します。

自営業について

社会通念上、自営業者(個人事業者)の方は、経済的に自立した存在であり、事業の売り上げや必要経費、 経営状態などを含めてその事業の結果すべてに責任を負い、自ら生計を維持することを選択した方となりますので 基本的にご自身で国民健康保険に加入してください。
事業コストの支払いにより、大切なご自身の健康保険の加入ができないということは、社会通念上不合理であると考えられます。
また、法人の代表者等である場合には、原則的には強制適用被保険者となり、被扶養者にはなれません。
従業員を雇っている個人の事業者の方は、原則的には国民健康保険の被保険者となります。
但し、被保険者が主たる生計維持者として判断できる実態がある場合には認定要件に基づき、扶養認定の適否を判断いたします。

認定要件

一時的ではなく、継続して、被保険者により生活費の大半が維持されている状態(被保険者が主たる生計維持者である状態)であることが必要です。健康保険法における被扶養者の要件は「収入」が130万円(60歳以上の人ならびに障害厚生年金受給者は180万円)未満であり、いわゆる税法上の「所得」で勘案するものではありません。

自営業者の収入

「収入」とは、給与収入のほか農業収入、副業収入、利子配当収入、不動産収入、各種年金収入等総ての収入を合算したものをいい、「所得」とは、収入から必要経費を引いたものをいいます。
ヤマハ健康保険組合においては、自営業の収入については、過去3年分の確定申告書を提出いただき、3年間全ての年において収入条件を満たしていることを確認します。
自営業者 収入総額からその事業を営むための「直接的必要経費」を差し引いた残りの額
給与所得者 総収入額

1. 直接的必要経費とは

税法上の必要経費とは異なり、収入を得るために最低限必要(その費用なしには事業が成り立たない)と認められる直接経費をいい、 その他の経費は含みません。
直接的必要経費とは、生産活動に継続的に要する原材料の費用(具体的には、ケーキ屋の小麦粉、卵等・・・)が挙げられます。
ヤマハ健康保険組合が直接的必要経費として認めたもの以外については、経費とは認められません。

2. 直接的必要経費の種類

必要経費として認める 外注工賃、荷造運賃、修繕費、消耗品費
※店舗併用住宅等で自己消費する分と混在する場合は、事業に供したことが明確である場合に限り、直接的経費として認めます。
必要経費として認めない 給与賃金、減価償却費、貸倒金、利子割引料、接待交際費、広告宣伝費、損害保険料、租税公課、自己研鑽のための費用、福利厚生費等
経費内訳に係る書類等、ヤマハ健康保険組合が求める書類の提出がない場合には、 認定の可否について適切な判断ができませんので申請自体を受け付けることはできません。