引っ越した
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住所変更
本人または家族の住所が変更になった場合は、速やかに会社(事業所)の健康保険取扱窓口に届出をしてください。
住所変更が必要なとき
1. 単身赴任(異動辞令に伴うもの)
2. 子の進学(全日制)
3. 海外駐在開始および終了時
4. 家族全員の転居
5. 施設入所など
被扶養者認定の条件に「同居」が定められている方(義父母・おじ・おば等)が、転居により別居になったときは、被扶養者から外す手続きが必要となります。
また、上記1、2以外の理由で別居する場合には、健保所定の「仕送り明細書」に、送金事実の証明(「定額自動送金依頼書」(銀行受付印のあるもの)、 または「口座振込」の場合は直近3ヶ月分の控え)を添付(手渡しは不可)してください。
2. 子の進学(全日制)
3. 海外駐在開始および終了時
4. 家族全員の転居
5. 施設入所など
被扶養者認定の条件に「同居」が定められている方(義父母・おじ・おば等)が、転居により別居になったときは、被扶養者から外す手続きが必要となります。
また、上記1、2以外の理由で別居する場合には、健保所定の「仕送り明細書」に、送金事実の証明(「定額自動送金依頼書」(銀行受付印のあるもの)、 または「口座振込」の場合は直近3ヶ月分の控え)を添付(手渡しは不可)してください。
※任意継続の方は、運転免許証両面写又は住民票などの公的証明を添付し、必要事項を記入して当組合に申請してください。
≡手続書類
- 被保険者と別居による住所変更の場合は、(上記1、2以外)
と「送金事実の証明書」を添付してください。
※現金の手渡しは、“仕送り“とは認めていません。
なお子どもの進学(全日制)による別居や、異動辞令に伴う被保険者の単身赴任の場合、“仕送り”の確認は行いません。