退職したとき
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保険証の返納
退職時には、被保険者(本人)・被扶養者(家族)全員の保険証を、 資格喪失日から5日以内に会社(事業所)の健康保険取扱窓口に提出してください。
※高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受領証が交付されている場合は併せて返納ください。
- 被保険者が75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、在職中でも被保険者の資格を失います。 75歳の誕生日から5日以内に返納してください。
- 75歳になった被保険者に被扶養者がいる場合は、同時に健康保険の資格を失います。 資格喪失した家族は国民健康保険などに加入してください。
退職後の医療保険
定年退職などで退職した後は以下の選択肢があります。
- 再就職し、再就職先で健康保険組合等に加入
- 再就職しないで、任意継続被保険者となるか国民健康保険に加入
- 再就職しないで、家族が加入する健康保険組合等の被扶養者になる
※国民健康保険の保険料は、任意継続制度の保険料に比べて低額な場合もあります。 居住地域の市区町村(国民健康保険窓口)にお問い合わせください。