任意継続への移行
Home こんなときどうするの? 退職したとき 任意継続への移行
退職後の任意継続保険
退職日から20日以内にご申請ください。
退職後に加入する医療保険を選択する
- 75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入します
任意継続保険に加入する
任意継続被保険者となれる方
次の全ての要件を満たしていること(健康保険法第37条に基づき、規定)
- 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- 継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
加入する前に
国民健康保険の保険料と金額を比較、検討してください。
国民健康保険料の試算は、お近くの市町村区役所国保窓口まで
持参するもの…前年収入の分かる書類(源泉徴収票など)
国民健康保険料の試算は、お近くの市町村区役所国保窓口まで
持参するもの…前年収入の分かる書類(源泉徴収票など)
新しい保険証が届くまでの間、医療機関にかかる時にはどうしたらいい?
任継の保険証が到着するまでの間、お手元に保険証が無い期間が生じます。
その間に医療機関を受診される時には、『任意継続申請中』である旨を医療機関の窓口にお伝えいただき、病院の指示に従ってください。
その間に医療機関を受診される時には、『任意継続申請中』である旨を医療機関の窓口にお伝えいただき、病院の指示に従ってください。
任意継続保険加入の手順
ステップ1
退職日の翌日から20日以内に任意継続加入の手続きをする「任意継続被保険者資格取得申請書」と「自動振込利用申込書」
※この2つの書類を健保組合に提出してください。
※今まで使用していた保険証は会社もしくは健保組合に返却してください。
※扶養していた家族も任意継続に移行する場合には、「任意継続被保険者資格取得申請書」の被扶養者申請欄に必要事項を記入してください。
※新たに扶養に入れたい家族がいる場合には、「被扶養者認定」のページをご確認のうえ、各種書類を添えて健保組合に提出してください。
ステップ2
保険料支払通知(保険料振込依頼書)と新しい保険証を発送します(特定記録郵便)※会社から健保組合宛に退職の届出(資格喪失届)が届き次第、申請書に記載された住所宛に郵送します。
※ただし、退職前までにお使いいただいていた保険証が会社、もしくは健保組合に返却されていること、書類が整い、健保に到着していることが必要です。
ステップ3
定められた納付日までに保険料を納める※初回保険料(加入月から発生)を納付してください。
「保険料支払通知」に記載の納付期限を過ぎると被保険者の資格が無くなりますので、ご注意ください。
「任意継続被保険者」とは
制度
退職した人が再就職して再び健康保険などの医療保険に加入するまでの間、医療保障の空白期間が生じないために設けられている制度です。引き続き任意で健康保険に加入し、原則として在職中の被保険者・被扶養者が受けられる保険給付と同様の給付を受けることができます。
ただし、傷病手当金・出産手当金は、退職時に継続給付の支給要件を満たしていない場合、支給されません。
ただし、傷病手当金・出産手当金は、退職時に継続給付の支給要件を満たしていない場合、支給されません。
加入期間
資格取得日より2年間
保険料
保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額か、ヤマハ健康保険組合の標準報酬月額の平均額いずれか低い方で決定されます。
ただし、保険料に事業主負担はなくなるため、全額個人負担になります。
詳しくは、ヤマハ健康保険組合「保険料月額表」をご覧ください。
ヤマハ健保組合の標準報酬月額の平均額:41万円(27等級)
※介護保険料については、40歳以上65歳未満の被保険者から徴収しています。
ただし、保険料に事業主負担はなくなるため、全額個人負担になります。
詳しくは、ヤマハ健康保険組合「保険料月額表」をご覧ください。
ヤマハ健保組合の標準報酬月額の平均額:41万円(27等級)
※介護保険料については、40歳以上65歳未満の被保険者から徴収しています。
退職時に保険料が天引きされたが、任継に加入した月にも保険料を徴収されると、同じ月で2回徴収されるのではないか?
退職時に天引きされる保険料は前月分です。
任意継続の保険料は当月分から徴収しますので、重複はありません。
任意継続の保険料は当月分から徴収しますので、重複はありません。
保険料の納付方法
初回の納付は健保組合からお送りする保険料支払通知(保険料振込依頼書)で振込手続きをしていただきます。
申請時期によっては、2ヵ月分を振り込んでいただく場合があります。
原則として、2回目以降はゆうちょ口座からの引落しとなります。
申請時期によっては、2ヵ月分を振り込んでいただく場合があります。
原則として、2回目以降はゆうちょ口座からの引落しとなります。
月納 | 毎月5日の引落し ※初回振込除く 納付期限は毎月10日です。10日までに納付がない場合、翌日に資格を喪失します。 |
---|---|
前納 | 前納分割(半期)と前納一括(年間)より選択できます。 保険料を一括して納付期限までに前納していただくことにより、保険料の割引を適用する制度です。 |
前納できる期間 | 保険料引落し日 | |
---|---|---|
前納分割(半期) | 前期 4月~9月分まで 後期 10月~翌年3月分まで |
前期 3/25 後期 9/25 |
前納一括(年間) | 4月~翌年3月分まで | 3/25 |
納付方法の変更 ※対象月に案内をお送りします。 |
毎月払・前納分割(半期)… 2月/7月に案内をお送りします。(4月/10月分保険料~) | |
前納一括(年間)… 2月に案内をお送りします。(4月保険料~) |
任意継続の資格喪失
以下事由のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失します。
健保組合へ連絡のうえ、保険証をすみやかに返却してください。
保険証の有効期限は喪失日の前日までです。
健保組合へ連絡のうえ、保険証をすみやかに返却してください。
- 期間満了:資格取得日から2年を経過したとき
- 再就職:就職して他の健康保険の資格を取得したとき
- 任意脱退:任意継続被保険者でなくなることを希望するとき
- 未納:保険料を納付日までに納めなかったとき
- 死亡:死亡したとき
- 75歳になったとき(後期高齢者医療制度へ加入)
保険証の有効期限は喪失日の前日までです。
※資格喪失日以降に使用した医療費のうち、健保負担分については請求させていただきます。
※資格喪失日以降は、ヤマハ健保発行の「特定健康診査受診券」は使用できません。
また、健診(検診)・人間ドック費用もヤマハ健保補助の対象となりません。
資格喪失理由 | 資格喪失日 | 健保組合に提出するもの | 健保から送るもの | 備考 |
---|---|---|---|---|
①期間満了 | 保険証に記載の「資格喪失予定年月日」 任意継続被保険者となった日から起算して2年 |
健保への手続きは不要 保険証返却 |
資格喪失予定年月日の前月に「資格喪失予定通知書」を送付 | 満了日以降に「資格喪失予定通知書」を市区町村の国保窓口に提示して、国保加入手続きをお願いします。 |
②再就職 | 再就職先で被保険者の資格を取得した日 |
※再就職先で交付された保険証の写し、およびヤマハ健保の保険証を添付 |
後日、ヤマハ健保から「資格喪失証明書」を送付 | 再就職先の健康保険組合の資格を取得すると、納付済みの未経過期間分の保険料は、後日ゆうちょ銀行の口座に返金されます。 |
③任意脱退 | 「資格喪失申出書」が健保で受理された日の属する月の翌月1日 | 後日、健保から「資格喪失証明書」を送付 保険証は同封の返信用封筒にて返却 |
納付済みの未経過期間分の保険料は、後日ゆうちょ銀行の口座に返金されます。 健保からお送りする「資格喪失証明書」を市区町村の国保窓口に提示して、国保加入手続きをお願いします。 |
|
④未納 毎月5日「ゆうちょ銀行」口座引き落とし時に残高不足。その後10日までに納付されなかった場合 |
納付期限日の翌日 (原則11日) |
保険証返却 | 納付期限日の翌日以降に「資格喪失証明書」を送付 | 健保から送付する「資格喪失証明書」を市区町村の国保窓口に提示して、国保加入手続きをお願いします。 |
⑤死亡 被保険者が死亡した時 |
死亡した日の翌日 | 資格喪失のための提出書類はありません。 埋葬料の申請に必要な書類につきましては、健保 給付グループにご相談ください。 |
被扶養者になっている方も、被保険者と同日で資格喪失します。 | |
⑥75歳になったとき (後期高齢者医療制度に加入) |
75歳になった日 | 健保への手続きは不要 保険証返却 |
資格喪失予定年月日の前月に「資格喪失予定通知書」を送付 | 75歳になる日までに、市区町村から「後期高齢者医療被保険者証」が届きます。 |
住所変更など
住所が変更になった場合には
また、以下の状態になった場合も健保組合に連絡してください。
- 住民票又は運転免許証写し
また、以下の状態になった場合も健保組合に連絡してください。
- 日本に住所(住民票)を有さなくなったとき
- 国が指定する療養施設などに入所したとき
- 上記(1)または(2)に該当しなくなったとき