任意継続への移行

退職後の健康保険

退職後に加入する健康保険を選択

  • 75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入します

任意継続とは

制度について

退職や労働時間の短縮等によって健康保険の被保険者の資格を喪失したときに、一定条件のもとに個人の希望により個人で継続して加入できる制度です。
原則として在職中に受けられる保険給付と同様の給付を受けることができます。
ただし、傷病手当金・出産手当金は、在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限り対象となります。

加入期間

資格取得日から2年間

加入の要件

次の全ての要件を満たしていることが必要です(健康保険法第37条に基づく)

  • 退職の翌日から20日以内に健保組合に申請書を提出した方
  • 退職などにより健康保険の被保険者資格を喪失した方
  • 継続して2ヵ月以上被保険者であった方

加入する前に・・・

国民健康保険の保険料と金額を比較してご検討ください。
国民健康保険料は、住所地の市区町村国保窓口へご確認ください。

任意継続加入の手順

ステップ1

退職日の翌日から20日以内に任意継続加入の手続きをする
①と②の書類を健保組合に提出してください。  

 ①任意継続被保険者資格取得申請書

 ②任意継続保険料自動払込利用申込書(ゆうちょ銀行口座)

 ※今まで使用していた保険証または資格確認書は、会社もしくは健保組合に返却してください。

 ※扶養していた家族も任意継続に移行する場合には、「任意継続被保険者資格取得申請書」の被扶養者申請欄に必要事項を記入してください。

 ※新たに扶養に入れたい家族がいる場合には、「被扶養者認定」のページをご確認のうえ、各種書類を添えて健保組合に提出してください。


任意継続被保険者資格取得申請書[PDF:324.7KB]

記入例[PDF:446.2KB]

任意継続を申請される方へ ※必ずお読みください。[PDF:470KB]

 

任意継続保険料自動払込利用申込書[PDF:119.3KB]

記入例[PDF:147.7KB]

ステップ2

ヤマハ健保より、保険料支払通知(保険料振込依頼書)と「資格情報のお知らせ」を、被保険者宛に特定記録郵便で発送します。

 ※「資格情報のお知らせ」のみでは受診できませんので、マイナ保険証の利用登録をしていな場合は、申請により資格確認書を発行します。
(資格確認書が必要な場合は、ステップ1の申請書の「資格確認書欄」で発行希望を選択してください。)

 ※会社から健保組合宛に資格喪失届(退職の届出)が届き次第、ステップ1の申請書に記載された住所宛に郵送します。

 ※退職前までの保険証または資格確認書は、会社もしくは健保組合に返却されていることが必要です。

ステップ3

定められた納付日までに保険料を納める

 ※初回保険料(加入月から発生)を納付してください。
「保険料支払通知」に記載の納付期限を過ぎると被保険者の資格が無くなりますので、ご注意ください。

任意継続の申請書類を提出してから資格情報を受け取るまでの間、医療機関にかかる場合はどうしたらいい?
任意継続の資格情報が個人のマイナポータルに反映するまで(または資格確認書がお手元に届くまで)は数日を要します。 その間に医療機関を受診される時には、医療機関の窓口で任意継続申請中である旨をお伝えください。
医療費の精算については、医療機関の指示に従ってください。

保険料について

これまでは事業主が負担していた分を含め全額自己負担となります。
保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額か、ヤマハ健康保険組合の標準報酬月額の平均額いずれか低い方で決定されます。
詳しくは、ヤマハ健康保険組合「保険料月額表」をご覧ください。

ヤマハ健保組合の標準報酬月額の平均額:41万円(27等級)
※標準報酬月額の平均額は毎年見直されますので、保険料が変わることがあります。
※介護保険料については、40歳以上65歳未満の被保険者から徴収しています。
退職時に保険料が天引きされたが、任継に加入した月にも保険料を徴収されると、同じ月で2回徴収されるのではないか?
退職時に天引きされる保険料は前月分です。
任意継続の保険料は当月分から徴収しますので、重複はありません。

保険料の納付方法

初回の納付は健保組合からお送りする保険料支払通知(保険料振込依頼書)で振り込み手続きをしていただきます。
申請時期によっては、2ヵ月分を振り込んでいただく場合があります。
原則として、2回目以降はゆうちょ銀行口座からの引落しとなります。
月納 毎月5日の引落し  ※初回は振り込み
納付期限は毎月10日です。10日までに納付がない場合、翌日に資格を喪失します。
前納 前納分割(半期)と前納一括(年間)より選択できます。
保険料を一括して納付期限までに前納していただくことにより、保険料の割引を適用する制度です。
  前納できる期間 保険料引き落とし日 ※初回は振り込み
前納分割(半期) 前期 4月~9月分まで
後期 10月~翌年3月分まで
前期 3/25
後期 9/25
前納一括(年間) 4月~翌年3月分まで 3/25
納付方法の変更
※対象月に案内をお送りします。
毎月払・前納分割(半期)… 2月/7月に案内をお送りします。(4月/10月分保険料~)
前納一括(年間)… 2月に案内をお送りします。(4月保険料~)

任意継続の資格喪失について

以下事由のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失します。
 
  1. 期間満了:任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
  2. 再就職:就職先で被保険者資格を取得したとき
  3. 任意脱退:任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき
  4. 未納:保険料を納付期日までに納付しなかったとき
  5. 死亡:被保険者が死亡したとき
  6. 後期高齢者医療制度へ加入:後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき
 

資格喪失日以降は保険証・資格確認書(交付されている場合)をすみやかにご返却ください。

資格喪失日以降に使用した医療費のうち、健保負担分については請求させていただきます。

資格喪失日以降は、ヤマハ健保発行の「特定健康診査受診券」は使用できません。
また、健診(検診)・人間ドック費用もヤマハ健保補助の対象となりません。

資格喪失理由 資格喪失日 健保に提出いただくもの 健保から送るもの 備考
①期間満了 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき 資格喪失日以降に保険証(交付されている場合)返却 資格喪失予定年月日の前月に「資格喪失予定通知書」を送付 満了日以降に「資格喪失予定通知書」を市区町村の国保窓口に提示して、国保加入手続きをお願いします。
②再就職 再就職先で被保険者の資格を取得した日

資格喪失申出書[PDF:189.7KB]

※加入先の資格取得日が分かる書類のコピー、ヤマハ健保の保険証・資格確認書(交付されている場合)添付

後日健保から「資格喪失通知書」を送付 納付済みの未経過期間分の保険料は、後日ゆうちょ銀行の口座に返金いたしますので、返金が済むまで口座解約しない様にお願いします。
③任意脱退 「資格喪失申出書」が健保に受理された日の翌月1日

資格喪失申出書[PDF:189.7KB]

後日、資格喪失日以降に保険証・資格確認書(交付されている場合)返却
後日健保から「資格喪失通知書」を送付 納付済みの未経過期間分の保険料は、後日ゆうちょ銀行の口座に返金いたしますので、返金が済むまで口座解約しない様にお願いします。
健保から送付する「資格喪失通知書」を市区町村の国保窓口に提出して、国保加入手続きをお願いします。
④未納
毎月5日「ゆうちょ銀行」口座から引き落とし。5日が引き落とし不能で同月10日の再引き落としも不能の場合
納付期日の翌日
(原則11日)
資格喪失日以降に保険証・資格確認書(交付されている場合)返却 納付期日の翌日以降に「資格喪失通知書」を送付 健保から送付する「資格喪失通知書」を市区町村の国保窓口に提出して、国保加入手続きをお願いします。
⑤死亡
被保険者が死亡した時
死亡した日の翌日 資格喪失日以降に保険証・資格確認書(交付されている場合)返却
埋葬料の申請に必要な書類がありますので、健保 給付グループにご相談ください。
納付済みの未経過期間分の保険料は、埋葬料申請書に記載の振込口座に返金いたします。
⑥後期高齢者医療制度に加入 被保険者資格を取得した日

資格喪失申出書[PDF:189.7KB]

※加入先の資格取得日が分かる書類のコピー、ヤマハ健保の保険証・資格確認書(交付されている場合)添付
後日健保から「資格喪失通知書」を送付 納付済みの未経過期間分の保険料は、後日ゆうちょ銀行の口座に返金いたしますので、返金が済むまで口座解約しない様にお願いします。

住所変更など

住所や氏名が変更になった場合には
  1. 住所変更・訂正届[PDF:284.4KB]

    氏名変更/訂正・生年月日訂正届[PDF:272.7KB]

  2. 住民票又は運転免許証写し
1.と2.を健保組合任継担当まで提出してください。

また、以下の状態になった場合も健保組合に連絡してください。
  1. 日本に住所(住民票)を有さなくなったとき
  2. 国が指定する療養施設などに入所したとき
  3. 上記(1)または(2)に該当しなくなったとき