退職後の継続給付
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退職後の継続給付
退職前に継続して1年以上被保険者だった人は、退職後も以下のような保険給付を受けられる場合があります(本人のみ)。
傷病手当金
退職時に傷病手当金を受給しており、その病気やけがの療養のために継続して働けない場合は、傷病手当金の支給開始から1年6ヵ月間は引き続き給付を受けることができます。
※資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、支給されません。
(年金等の額が傷病手当金の額を下回る場合は、その差額が支給されます)
※資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、支給されません。
(年金等の額が傷病手当金の額を下回る場合は、その差額が支給されます)
参考
出産手当金・出産育児一時金
退職するときに出産手当金を受けている場合は、引き続き期間満了まで出産手当金を受給できます。 同様に資格喪失後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が給付されます。
参考
埋葬料
被保険者だった人が下記いずれかに当てはまる場合、支給されます。
- 資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者でなくてよい)
- 傷病手当金、出産手当金の受給期間中
- 上記給付打ち切り後、3ヵ月以内に死亡したとき