健康保険でかかれない場合

下記の場合、健康保険で医療機関にかかれませんのでご注意ください。

病気・けがとみなされないもの

  • 単なる疲労・倦怠
  • 美容を目的とした整形手術
  • 日常生活に差し障りのないシミ、アザなど
  • 身体機能に差し障りのない先天性疾患
  • 回復の見込みがない近視、遠視など
  • 予防接種
  • 健康診断・人間ドック
  • 正常な妊娠・出産
  • 人工妊娠中絶手術

業務上・通勤途上の病気やけが

仕事が原因で起きた病気やけが、または通勤途上にけがをした場合は、労災保険で診察を受けます。
しかし、上記で労災保険の給付対象とならない場合は、原則として、健康保険の給付対象となります。

給付の一部が制限される場合

  • 犯罪行為や故意に事故を起こしたとき
  • 詐欺や不正な行為で保険給付を受けたとき
  • けんか、酔っぱらいなどで事故を起こしたとき
  • 正当な理由なく、医師の指示に従わなかったとき
  • 健康保険組合の診断を拒んだとき