健康保険でかかれない場合
Home こんなときどうするの? 病気やけがをしたとき 健康保険でかかれない場合
下記の場合、健康保険で医療機関にかかれませんのでご注意ください。
病気・けがとみなされないもの
- 単なる疲労・倦怠
- 美容を目的とした整形手術
- 日常生活に差し障りのないシミ、アザなど
- 身体機能に差し障りのない先天性疾患
- 回復の見込みがない近視、遠視など
- 予防接種
- 健康診断・人間ドック
- 正常な妊娠・出産
- 人工妊娠中絶手術
業務上・通勤途上の病気やけが
仕事が原因で起きた病気やけが、または通勤途上にけがをした場合は、労災保険で診察を受けます。
しかし、上記で労災保険の給付対象とならない場合は、原則として、健康保険の給付対象となります。
しかし、上記で労災保険の給付対象とならない場合は、原則として、健康保険の給付対象となります。
給付の一部が制限される場合
- 犯罪行為や故意に事故を起こしたとき
- 詐欺や不正な行為で保険給付を受けたとき
- けんか、酔っぱらいなどで事故を起こしたとき
- 正当な理由なく、医師の指示に従わなかったとき
- 健康保険組合の診断を拒んだとき