病気やけがをした
Home こんなときどうするの? 病気やけがをしたとき 病気やけがをした
保険医療機関で保険証を提示すると、医療費の一部を負担するだけで必要な医療を受けられます。
療養の給付・家族療養費
医療費の一部負担をすることにより、治療に必要な診察・投薬・処置・手術・入院・看護などを受けることができます。
一部負担金の割合
小学校入学前 | 医療費の2割 |
---|---|
小学校入学後70歳未満 | 医療費の3割 |
70歳以上(一般) | 医療費の2割 |
70歳以上(現役並み所得)※ | 医療費の3割 |
75歳以上 | 医療費の1割または3割(課税所得による) |
※現役並み所得:診療月の標準報酬月額が28万円以上の70歳以上の被保険者とその被扶養者のうち70歳以上の人 (複数世帯の年収が520万円(単身者の場合は383万円)未満の場合は、申請すれば一般となります。)
入院時食事療養費
入院したときの食事代は、医療費の一部負担とは別に、1食当たり下記の額を自己負担します。
入院時食事代の標準負担限度額(1食当たり)
一般 | 460円 |
---|---|
低所得者Ⅰ、Ⅱのいずれにも該当しない 小児慢性特定疾病児童又は指定難病患者 |
260円 |
市民税非課税世帯※1・低所得者Ⅱ※2 90日までの入院 |
210円 |
市民税非課税世帯※1・低所得者Ⅱ※2 過去12ヵ月で90日を超える入院 |
160円 |
低所得者Ⅰ※3 | 100円 |
※1 市民税非課税世帯とは、新卒者、長期欠勤者等
※2 低所得者Ⅱとは、市民税非課税世帯員で70歳以上75歳未満
※3 低所得者Ⅰとは、低所得者Ⅱに該当し、各世帯員の所得が必要経費・控除 (年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方
被保険者が市区町村民税非課税者(新卒者、長期欠勤者等)の場合
以下の手続きにより、入院時食事負担額の減額が受けられます。 また減額認定を受けている人が90日を超えて入院したとき(長期該当者)、91日目からさらに減額を受けることができます。
≡手続書類
- 市区町村民税非課税証明書
- 長期該当者は、入院期間中の食事標準負担額の領収書と入院期間がわかるもの
これらの書類に市区町村民税非課税証明書を添えて、会社(事業所)の健康保険取扱窓口に提出、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。