2023年7月3日
2023年度健康保険被扶養者資格調査実施についてお知らせします。
2023年7月3日
日頃より健保組合の諸活動にご理解とご協力を賜りありがとうございます。
さて、今年度も「健康保険法施行規則第50条」に基づき、健康保険の被扶養者となっているご家族を対象として、健康保険被扶養者資格調査を以下のとおり実施します。 ご協力よろしくお願いいたします。
1.目的
本調査は、皆様からお預かりしている大切な保険料から支払われる保険給付の適正化をはかるため、健康保険法や厚生労働省通達に基づき実施するものです。
2.調査について
①対象者
22歳以上73歳以下の被扶養者
但し、認定日が2022年1月1日以降の方及び
2023年8月以降海外駐在帯同家族として国外居住している方は除きます。
②昨年度からの変更点
「健康保険被扶養者資格調査実施要領」(別紙参照)に沿って2段階で審査を行います。 まず、一次審査として、個人番号を活用した市区町村等との情報連携により調査対象者の「所得証明書」情報を健康保険組合にて取得し判定いたします。 次に、二次審査として、精査が必要な方を対象に、Web(iBss)もしくは紙調査票にて調査を実施いたします。
③日程
一次審査:7月 中旬
健保にて実施(被保険者は対応不要)
二次審査:9月1日~10月2日
一次審査にて資格確認の精査が必要となった方が対象です。対象の被保険者の方には健保より個別にE-mailまたは書面にてご案内いたしますので、原則、Web(iBss)にて回答ください。Web(iBss)で回答いただく際には、原則、所得証明のアップロードは不要です。
なお、Web回答が困難な方は紙調査票を希望する旨9/8までに事業所窓口へご依頼ください。紙調査票については、従来どおり所得証明書の提出が必要です。
3.調査結果
審査した結果、被扶養者に該当しない事実が分かった方には個別に通知します。なお、その場合、被扶養者資格は原則事実発生日に遡って資格が無くなります。また、特段の理由なく、回答期限までに回答および添付書類の提出がない場合には、2023年10月3日付にて被保険者証は無効となります。被扶養者資格が無い状態でかかった医療費(健保負担分)は当組合への返還義務が被保険者に発生いたしますので、予めご承知おきください。
根拠法令等
健康保険法施行規則第50条
厚生労働省保険局長通知保発第1029004号
厚生労働省保険局保険課長通知保発第 1029005号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条、19条
◆問合せ先 ヤマハ健保組合 適用グループ
E-mail:kenpo-tekiyou-SMB@music.yamaha.com
TEL:053‐460-1581