けんぽからのお知らせ
お知らせ
2023年11月16日
厚労省施策「年収の壁・支援強化パッケージ」におけるヤマハ健保の「130万円の壁」対応についてお知らせします。
被保険者各位
日頃より健保組合の諸活動にご理解とご協力を賜りありがとうございます。
先月、厚生労働省よりパート・アルバイトで働く方が「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりの後押しとして、標記施策が決定されました。 ヤマハ健康保険組合では、厚生労働省通知にもとづき以下のとおり取扱いいたします。
今回の施策とは
➤対象者:パート・アルバイトで働く健康保険被扶養者
➤対象となる収入:
・パート・アルバイト先の他従業員の退職、休職による業務量増加
・パート・アルバイト先の業務の受注が好調だったことによる業務量増加
・突発的な大口案件によるパート・アルバイト先全体の業務量増加
■現在、健康保険被扶養者の方
本年度、健保に提出いただく書類はございません。
但し、対象となる収入があった方については、2024年に行われる“被扶養者資格調査”の際に、事業主が証明した“被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書”(ヤマハ健保所定様式・別紙)を提出ください。一時的な収入変動であることが確認できた場合には「1回目」として認定いたします。
また、2025年の被扶養者資格調査の際に、同様の収入があり、前述の証明書の提示にて一時的な収入であることが確認できた場合には「2回目」として認定をいたします。なお、今回の措置はあくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、連続2回が上限となります。
■今後、健康保険被扶養者加入申請をされる方
対象となる収入が見込まれる場合には「(収入基準確認用)誓約書」(ヤマハ健保所定様式・別紙)を加入申請時にご提出いただきます。
認定以降は、上記“現在、健康保険被扶養者の方”と同じ取扱いとなります。
□注意点
今回の措置は、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を要件とした収入変動による事由に限るものであり、 主たる生計維持者が被保険者であると認められない等、この他の被扶養者要件を満たさない場合には、証明書の有無に関わらず被扶養者としては認められません。
学生についても今回の措置の対象となりますが、別居で、援助額より収入が多くなった場合には被扶養者要件を満たさないため、被扶養者としては認められません。
年収130万円以上の労働条件を結んでいる方についても、今回の措置に関わらず被扶養者として、認められません。
特定の事業主と雇用関係に無いフリーランスや自営業者等については、本施策の対象となりません。
◇ご参考: 厚生労働省HP「年収の壁・支援強化パッケージ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
◆問合せ先 ヤマハ健保組合 適用グループ
E-mail:kenpo-tekiyou-SMB@music.yamaha.com
TEL:053‐460-1581
ヤマハ健康保険組合
厚労省施策「年収の壁・支援強化パッケージ」における
ヤマハ健保の「130万円の壁」対応について
ヤマハ健保の「130万円の壁」対応について
日頃より健保組合の諸活動にご理解とご協力を賜りありがとうございます。
先月、厚生労働省よりパート・アルバイトで働く方が「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりの後押しとして、標記施策が決定されました。 ヤマハ健康保険組合では、厚生労働省通知にもとづき以下のとおり取扱いいたします。
今回の施策とは
パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても(年収130万円※超過)、 事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となる。
(2025年に予定されている年金制度改正までの時限的措置)
(※60歳以上/障害年金の受給要件に該当する方は180万円)
➤対象者:パート・アルバイトで働く健康保険被扶養者
➤対象となる収入:
2023年1月以降支給された給与のうち、「職場の人手不足に対応するため、働く時間を延ばしたことなどによる一時的な収入変動」であることが、 被扶養者の雇用先である事業主により証明されたもの
例)・パート・アルバイト先の他従業員の退職、休職による業務量増加
・パート・アルバイト先の業務の受注が好調だったことによる業務量増加
・突発的な大口案件によるパート・アルバイト先全体の業務量増加
基本給が上がった場合や、恒常的手当の新設など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的収入増とみなしません。
■現在、健康保険被扶養者の方
本年度、健保に提出いただく書類はございません。
但し、対象となる収入があった方については、2024年に行われる“被扶養者資格調査”の際に、事業主が証明した“被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書”(ヤマハ健保所定様式・別紙)を提出ください。一時的な収入変動であることが確認できた場合には「1回目」として認定いたします。
また、2025年の被扶養者資格調査の際に、同様の収入があり、前述の証明書の提示にて一時的な収入であることが確認できた場合には「2回目」として認定をいたします。なお、今回の措置はあくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、連続2回が上限となります。
■今後、健康保険被扶養者加入申請をされる方
対象となる収入が見込まれる場合には「(収入基準確認用)誓約書」(ヤマハ健保所定様式・別紙)を加入申請時にご提出いただきます。
認定以降は、上記“現在、健康保険被扶養者の方”と同じ取扱いとなります。
□注意点
今回の措置は、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を要件とした収入変動による事由に限るものであり、 主たる生計維持者が被保険者であると認められない等、この他の被扶養者要件を満たさない場合には、証明書の有無に関わらず被扶養者としては認められません。
学生についても今回の措置の対象となりますが、別居で、援助額より収入が多くなった場合には被扶養者要件を満たさないため、被扶養者としては認められません。
年収130万円以上の労働条件を結んでいる方についても、今回の措置に関わらず被扶養者として、認められません。
特定の事業主と雇用関係に無いフリーランスや自営業者等については、本施策の対象となりません。
◇ご参考: 厚生労働省HP「年収の壁・支援強化パッケージ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
◆問合せ先 ヤマハ健保組合 適用グループ
E-mail:kenpo-tekiyou-SMB@music.yamaha.com
TEL:053‐460-1581
以上
健保だより第373号_厚労省施策「年収の壁・支援強化パッケージ」におけるヤマハ健保の「130万円の壁」対応について[PDF:408.7KB]