個人情報の第三者提供に関する事前同意のお願い

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2019年6月
個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないことになっています。ただし、以下の事項については、給付金請求、保健事業の手続きの簡素化ならびに事務効率化の観点から、厚生労働省のガイダンスに基づき、「黙示による包括的な同意」が得られたものとして取り扱うことができるとされています。
皆様のご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

1. 保険給付および付加給付

  • 高額療養費(高額な医療費が発生した場合の医療費の還付金)を本人の申請に基づかず、事業主経由で支給すること。
  • 付加給付(医療費等負担額の上乗せ給付金)を本人の申請に基づかず、事業主経由で行うこと。
  • 出産育児一時金など現金による給付を事業主経由で行うこと。

2. 医療費通知およびジェネリック通知

  • 医療費通知(患者名、診療月、医療費、医療機関名等の受診通知)やジェネリック通知を世帯単位でまとめて行うこと。

3. 資格確認

  • 医療機関、健診機関から資格確認があった場合で、保険給付または健診受診のために必要な場合は、当健保組合における資格の有無を回答すること。
上記の取り扱いに同意いただけない方は、個人情報相談窓口までご連絡ください。
なお、医療費通知およびジェネリック通知については、被保険者本人だけではなく家族の同意も必要となる事項ですので、同意いただけない家族の方につきましても、個人情報相談窓口までご連絡ください。