個人情報の開示・訂正・利用停止の手続きについて

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2018年7月
ヤマハ健康保険組合(以下「当組合」という)では、保有個人データの本人またはその代理人からの開示 ・訂正 ・利用停止の申し出(以下「開示等の請求」という)があった場合、個人のプライバシーの保護、及び診療上の問題を十分配慮しつつ対応します。

1. 「開示等の請求」の対象

①当組合が保有する診療報酬明細書(以下、レセプト)

②診療報酬明細書以外の当組合が保有する個人データ

2. 「開示等の請求」が行えるものの範囲

①被保険者または被扶養者本人

②被保険者が未成年者又は成年後見人である場合の法定代理人

③被保険者本人が「開示等の請求」を委任した任意代理人

④死亡した被保険者の父母、配偶者、子またはこれらに準ずる者

⑤遺族が未成年者または成年後見人である場合の法定代理人

⑥遺族が「開示等の請求」を委任した代理人

3. 「開示等の請求」の流れ

「開示請求」の申し出は健康保険組合までお願いします。
請求に対する回答は、文書にて請求者の身分証明書等に記載された住所宛に送付しますが、「本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合」等には、その全部または一部を開示しないことがあります。その場合は、本人に対し遅滞なくその理由を文書で通知します。

4. 添付書類の確認

A 依頼者本人の確認書類
  • 運転免許証
  • 健康保険被保険者証
  • 船員保険被保険者証
  • 共済組合員証
  • 国民健康保険被保険者証
  • 外国人登録証明書
  • パスポート
  • 住民基本台帳カード
  • 年金手帳
  • 共済年金証
  • 恩給証書
  • マイナンバーカード
(請求書に記載された氏名、住所(居所)が同一であることを確認できるもの)
B 法定代理人の確認書類
  • 戸籍謄本(抄本)
  • 住民票
  • 登記事項証明書
  • 家庭裁判所の証明書
  • その他法定代理人関係を確認し得る書類
C 任意代理人の確認書類
  • 被保険者又は被扶養者本人の署名と押印のある開示請求等にかかる「委任状」(遺族の場合は遺族の署名)
  • 委任状に押印された印の印鑑登録証明書
A、Bは、それぞれいずれか1点をご用意ください。
Cの書類は、2点とも必要です。
来訪の場合は運転免許証等の顔写真で本人確認した上で、コピーをいただきます。
ご遺族の場合は、被保険者の死亡が確認できる書類(戸籍謄本(抄本)、住民票(除票)、死亡診断書等)も必要になります。
  • 郵送にて申請の場合は、住民票の写し又は外国人登録原票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る)も別に必要になります。
  • レセプト開示のみ手数料(2,000円)がかかります(後日、納付書送付)。