
退職するとき
保険証の返納
退職時には、被保険者(本人)・被扶養者(家族)全員の保険証を、
資格喪失日から5日以内に
会社(事業所)の健康保険取扱窓口に提出してください。
※高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受領証が交付されている場合は併せて返納ください。

- 被保険者が75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、在職中でも被保険者の資格を失います。 75歳の誕生日から5日以内に返納してください。
- 75歳になった被保険者に被扶養者がいる場合は、同時に健康保険の資格を失います。 資格喪失した家族は国民健康保険などに加入してください。
退職後の医療保険
定年退職などで退職した後は以下の選択肢があります。
(1)再就職し、再就職先で健康保険組合等に加入
(2)再就職しないで、任意継続被保険者となるか国民健康保険(退職者医療制度)に加入
(3)再就職しないで、家族が加入する健康保険組合等の被扶養者になる
※国民健康保険の保険料は、任意継続制度の保険料に比べて低額な場合もあります。 居住地域の市区町村(国民健康保険窓口)にお問い合わせください。
継続加入(任意継続被保険者)
退職日まで継続して2ヵ月以上、被保険者だった人は、退職後2年間は引き続き任意継続被保険者として健康保険に加入できます。 下記の書類に必要事項を記入し、 退職の翌日から20日以内に健康保険組合に申請してください。
【参考】
退職後の継続給付
退職前に継続して1年以上被保険者だった人は、退職後も以下のような保険給付を受けられる場合があります(本人のみ)。

傷病手当金
退職時に傷病手当金を受給しており、その病気やけがの療養のために継続して働けない場合は、傷病手当金の支給開始から1年6ヵ月間は引き続き給付を受けることができます。
※資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、支給されません。
(年金等の額が傷病手当金の額を下回る場合は、その差額が支給されます)
【参考】

出産手当金・出産育児一時金
退職するときに出産手当金を受けている場合は、引き続き期間満了まで出産手当金を受給できます。 同様に資格喪失後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が給付されます。
【参考】

埋葬料
被保険者だった人が下記いずれかに当てはまる場合、支給されます。
(1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者でなくてよい)
(2)傷病手当金、出産手当金の受給期間中
(3)上記給付打ち切り後、3ヵ月以内に死亡したとき
【参考】
